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2026年10月 安全・詐欺対策

「スマホで簡単に稼げる」在宅ワークに応募したら、高額な契約をすすめられた
——払う前に、いったん止まってください

■ たとえば、こんな場面
年金の足しにと思って「スマホだけで1日10分」の在宅ワークに応募したら、LINEで、まずマニュアルを買うように言われた。そのあと「本気で稼ぐならサポートが必要」と、数十万円のプランをすすめられている。

最初にお伝えしたいことは、ひとつです。仕事を始める前に「お金を払って」と言われたら、いったん止まってください。

スマホだけで誰でもできる作業は、それだけで高いお金にはなりません。「誰でも簡単に稼げる」とうたう話の多くは、仕事を紹介することではなく、教材や高額なサポートを買わせることが目的です。本当に役に立つサポートに、何十万円もの前払いが必要になることは、ほとんどありません。

よくある手口の流れ

国民生活センターや消費者庁が紹介している例から、よくある流れをまとめました。

  1. SNSや求人サイトで広告を見る(「1日10分」「スマホだけ」「完全在宅」「未経験OK」)
  2. 「くわしくはLINEで」と、友だち登録をすすめられる
  3. 数千円〜数万円のマニュアルや教材を買うように言われる
  4. 「本気で稼ぐにはサポートが必要」「高いプランほど手厚い」と、数十万円の契約をすすめられる
  5. 「すぐに元が取れる」「稼いだ分から後で払えばいい」と言われ、クレジットやローンをすすめられることも
  6. もうからない。連絡が取れない。解約に応じてもらえない

国民生活センターには、約3,000円のマニュアルを買ったあと、約60万円のプランを契約したものの、もうからず事業者と連絡が取れなくなった、という相談例が紹介されています(2023年10月)。

「求人」から始まることもあります

京都市は2026年1月、「完全在宅」「未経験OK」のデータ入力の求人に応募したら、面接で求人とはちがう「Webマーケティング」の話になり、高額なコンサルティング契約をすすめられる事業者について注意を呼びかけました。仕事を探していたはずが、お金を払う側になっている。これがこの手口の特徴です。

「簡単な作業で報酬」から、送金を求められる手口も

動画に「いいね」をする、画面を撮って送る、といった簡単な作業(タスク)で、最初は少しだけ報酬がもらえる手口もあります。そのあと「高い報酬の作業には参加費が必要」「作業に失敗したので連帯責任」などと言われ、振り込みを求められます。

国民生活センターは、言われるままに消費者金融からお金を借りさせられ、借金だけが残るケースもあると注意を呼びかけています(2026年5月)。

こんな言葉が出たら、その場で決めない

仕組みを聞いても「なぜもうかるのか」が分からないときも、契約しないでください。

もう払ってしまった・契約してしまったときは

取引の形によっては、書面を受け取ってから20日以内なら契約をやめられる(クーリング・オフ)ことがあります。あてはまるかどうかは、消費生活センターで確かめられます。あきらめずに、早めに相談してください。

窓口では、こうお手伝いします

「この広告、大丈夫かしら」「この契約、続けて大丈夫?」と迷ったら、教室の公式LINEに、広告や画面のスクリーンショットを送ってください。最初のお返事は無料でお答えしています。

くわしい確認やご来店でのお手伝いは、有料のご相談でご案内します。スマホやパソコンを続けて教わりたい方のサポートもありますが、教室では高額な前払いをお願いすることはありません。

もう応募してしまった方も、恥ずかしいことではありません。気づいた今が、いちばん早いタイミングです。

毎週金曜10時からの無料セミナー(どなたでもご参加いただけます・前日12時までにご予約)では、こうした詐欺の手口と見分け方を、スマホの画面を見ながらお話ししています。

  • 「誰でもスマホで簡単に稼げる」は、まず疑う
  • 仕事の前に「お金を払って」と言われたら、止まる
  • 高額なサポート・クレジット・ローン・借り入れをすすめられたら、契約しない
  • 遠隔操作のアプリは入れない。稼ぐはずが振り込みを求められたら、振り込まない
  • 困ったら 188(消費生活センター)か #9110(警察)へ。記録は残しておく

参考:国民生活センター「【20代特に注意!】簡単に稼げるという副業」(2023年10月27日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231027_1.html
国民生活センター「簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!」(2026年5月19日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260519_1.html
京都市「在宅ワークの求人情報をきっかけに、高額なコンサルティング契約をさせる事業者に関する注意喚起」(2026年1月23日) https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000349204.html
消費者庁 特定商取引法ガイド「業務提供誘引販売取引」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/

この困りごとの解決めやす 「これ大丈夫?」の最初のご質問:公式LINEで無料 / ご来店でのお困りごとのご相談:初回30分1,100円(通常30分3,300円・継続してご利用の方は会員割引あり)
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